| 第1章 総則 | ||
| (適用) | ||
| 第1条 | 本規則は、省エネあかりフォーラムの運営について定める。 | |
| (目的) | ||
| 第2条 | 本フォーラムは、家庭等で使用される照明について電球形蛍光ランプなど省エネ性能の優れた製品を普及促進することを目的とする。 | |
| (名称及び構成) | ||
| 第3条 | 省エネ家電普及促進フォーラム下に設置された省エネランプ普及促進特別委員会の活動を「省エネあかりフォーラム」と称する。 | |
| (事務所) | ||
| 第4条 | 本フォーラムは、東京都中央区(財団法人省エネルギーセンター内)に置く。 | |
| (事業) | ||
| 第5条 | 本フォーラムの事業は、第2条の目的を達成するために、省エネ性能に優れた照明の普及に関する次号に掲げる事業を行う。 | |
| (1)省エネ性能の優れた照明への切り替え及び出来る限りの前倒し (2)性能向上及び使いやすさの改善の推進 (3)省エネ性能の優れた照明に関する情報提供 (4)その他、省エネ制の優れた照明の普及に関する事業 | ||
| 第2章 会員 | ||
| (会員の資格) | ||
| 第6条 | 本特別委員会の会員の資格は、省エネ家電普及促進フォーラムの会員であり、高効率な照明の開発・製造又は流通・販売の事業を営む法人及びこれらを構成員とする団体、若しくは、本特別委員会の主旨に賛同する法人又は団体とする。 | |
| (入会) | ||
| 第7条 | 前条に定める会員の資格を有する者は、別に定める手続きを経て会員になることができる。 | |
| (退会) | ||
| 第8条 | 会員が本特別委員会を退会しようとする時は、別に定める退会届を事務局に提出しなければならない。 | |
| 2 | 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。 | |
| (1)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。 (2)所定の様式による退会届をもって退会したい旨を届け出たとき。 |
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| (会費) | ||
| 第9条 | 会員は、本特別委員会に入会する際に特段会費を納入する必要はない。なお、今後事業を遂行していく中で、必要となる際は、その必要性から検討することとする。 | |
| 第3章 役員 | ||
| (種類及び選出) | ||
| 第10条 | 本フォーラムには、省エネ家電普及促進フォーラム会長の指名により代表(委員長)1名及びスペシャルアドバイザーを置く。 | |
| (任期) | ||
| 第11条 | 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 | |
| 第4章 会議 | ||
| (会議の種類) | ||
| 第12条 | 会議は、「委員会」及び「ワーキンググループ」とする。 | |
| 2 | 会議の議長は、「委員会」においては代表、「ワーキンググループ」においては座長がこれにあたるものとする。 | |
| (委員会) | ||
| 第13条 | 委員会は、製造事業者、小売事業者、消費者の代表者から代表の指名により構成する。 | |
| 2 | 委員会は、年2回程度開催することとし、代表が必要と認めた時は、随時、開催することとする。 | |
| 3 | 委員会は、議長が招集する。 | |
| (委員会の審議事項) | ||
| 第14条 | 委員会は第5条で定める事業の他、次の各号に掲げる事項について審議決定する。 | |
| (1)運営規定の制定および改定 (2)ワーキンググループの設置及び検討事項の承認 (3)その他、本委員会の運営に関する事項 |
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| (ワーキンググループ) | ||
| 第15条 | ワーキンググループの構成員は、テーマに従って関連の深い会員から委員会が選出する。 | |
| 2 | 選出された構成員の中から、座長を選任する。 | |
| 第5章 事務局 | ||
| (事務局) | ||
| 第16条 | 本フォーラムの業務を処理するため事務局を設置し、事務局業務については(財)省エネルギーセンターが実施する。 | |
| 第6章 その他 | ||
| (規約の改定) | ||
| 第17条 | 本規定は、委員会の決議により改定することができる。 | |
| (附則) | ||
| この規約は、平成20年5月12日から適用する。 | ||